疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 22
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ID 6208

質問

年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2精子凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
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回答

新たに「2精子凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2精子凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。
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追加情報

行番号
6144
更新日時
2025-10-02 12:25:31