疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。
回答
不可。「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」は、1回の精巣内精子採取術につき、1回に限り算定可能である。
追加情報
行番号
6145
更新日時
2025-10-02 12:25:31