疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 23
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ID 6209

質問

1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。
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回答

不可。「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」は、1回の精巣内精子採取術につき、1回に限り算定可能である。
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追加情報

行番号
6145
更新日時
2025-10-02 12:25:31