疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 24
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ID 6210

質問

高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロイ以外の場合」を複数回算定することは可能か。
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回答

算定可能。医学的な判断によるものであり、例えば、精子が得られなかった場合、得られた精子が少なかった場合等に複数回の射出精子の凍結を実施することは可能であること。ただし、凍結精子の使用にあたっては、新鮮精子と比較して、凍結による影響があることについて患者に適切に説明を行うとともに、患者への身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。
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追加情報

行番号
6146
更新日時
2025-10-02 12:25:31