疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 25
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ID 6211

質問

問24の場合、その後、「2精子凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。
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回答

「1精子凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2精子凍結保存維持管理料」は算定できず、「2精子凍結保存維持管理料」は、「1精子凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算定する。算定イメージ▼「1」を算定4月保存精子ーーーーーーー→ーーーーーーーーーー→▼「1」を算定▼「2」を算定▼「2」を算定6月保存精子ーーーーーーーーー→ーーーーーーーーー→ーーーーーーーーー→
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追加情報

行番号
6147
更新日時
2025-10-02 12:25:31