疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問72から問75における胚凍結保存管理料に係る取扱いについて、精子凍結保存管理料における治療の中断等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
回答
よい。この場合、「凍結保存」又は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍結保存」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2精子凍結保存維持管理料」と読み替えるものとする。
追加情報
行番号
6148
更新日時
2025-10-02 12:25:31