疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 29
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ID 6215

質問

精子凍結保存管理料の要件にあるように、精子の数等を検査する場合については、「D004」穿刺液・採取液検査の「5」精液一般検査は算定可能か。
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回答

要件を満たせば算定可能。
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追加情報

行番号
6151
更新日時
2025-10-02 12:25:31