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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
不妊
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
30
#
ID
6216
❓
質問
以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可能か。
💡
回答
算定不可。
ℹ️
追加情報
行番号
6152
更新日時
2025-10-02 12:25:31