疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
令和6年6月1日より前から凍結保存されてる精子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子ではない精子については、精子凍結保存管理料を算定可能か。
回答
不可。ただし、選定療養として、医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解に係る費用を徴収可能。
追加情報
行番号
6154
更新日時
2025-10-02 12:25:31