疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 33
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ID 6219

質問

不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ、③精子凍結保存管理料(導入時)のロ又は④凍結保存維持管理料のそれぞれについて請求方法如何。
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回答

それぞれ以下のとおり。[①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ]精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の属する保険者に対して請求することから、その後に算定される採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料(導入時)のイについては、男性の属する保険者に対して請求すること。[③精子凍結保存管理料(導入時)のロ]高度乏精子症に対する射出精子の凍結保存については、当該治療を受ける男性の属する保険者に対して請求すること。[④精子凍結保存維持管理料]精子凍結保存維持管理料については、当該治療を受ける男性の属する保険者に対して請求すること。
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追加情報

行番号
6155
更新日時
2025-10-02 12:25:31