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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
2003
#
ID
6227
❓
質問
いわゆる疑い病名により、診断群分類区分を決定してよいのか。
💡
回答
原則として入院期間中に診断を確定し、確定した病名で診断群分類区分を決定すること。ただし、検査入院等で入院中に確定診断がつかなかった場合においては、疑い病名により診断群分類区分を決定することができる。
ℹ️
追加情報
行番号
6163
更新日時
2025-10-02 12:25:31