疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「K678」体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)のように一連の治療につき1回しか算定できない手術について、算定できない2回目以降の手術に係る入院についても「手術あり」で算定することができるのか。
回答
「手術あり」で算定することができる(2回目の入院で区分番号「K678」体外衝撃波胆石破砕術を再び行った場合、手術料は算定することができないが、診療行為として行われているため、「手術あり」として取り扱う。)。ただし、その区分番号、名称及び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」欄に記載すること。
追加情報
行番号
6169
更新日時
2025-10-02 12:25:32