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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
1
#
ID
6263
❓
質問
退院時に診断群分類区分が確定した時に、差額を調整する必要が生じた場合の一部負担金はどのように算定するのか。
💡
回答
差額の調整に係る点数は退院月の請求点数と合算するため、その合算点数を基礎として一部負担金を算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
6199
更新日時
2025-10-02 12:25:33