疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 1
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ID 6265

質問

入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
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回答

医科点数表に従い、記載する必要がある。
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追加情報

行番号
6201
更新日時
2025-10-02 12:25:33