疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外となる患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象患者として算定してよいか。
回答
医学的に一連の診療として判断される場合は、医科点数表により算定すること(包括評価の対象患者とはならない。)。
追加情報
行番号
6209
更新日時
2025-10-02 12:25:33