疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 4
#
ID 6287

質問

6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのか。
💡

回答

そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
ℹ️

追加情報

行番号
6223
更新日時
2025-10-02 12:25:33