疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 4
#
ID 6289

質問

入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
💡

回答

医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。
ℹ️

追加情報

行番号
6225
更新日時
2025-10-02 12:25:33