疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 4
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ID 6290

質問

DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
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回答

転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
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追加情報

行番号
6226
更新日時
2025-10-02 12:25:33