疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
回答
転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
追加情報
行番号
6226
更新日時
2025-10-02 12:25:33