疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
回答
入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。
追加情報
行番号
6228
更新日時
2025-10-02 12:25:33