疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 4
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ID 6292

質問

6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
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回答

入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。
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追加情報

行番号
6228
更新日時
2025-10-02 12:25:33