疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
6230
更新日時
2025-10-02 12:25:33