疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 5
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ID 6298

質問

検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
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回答

両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。
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追加情報

行番号
6234
更新日時
2025-10-02 12:25:33