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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
5
#
ID
6298
❓
質問
検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
💡
回答
両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。
ℹ️
追加情報
行番号
6234
更新日時
2025-10-02 12:25:33