疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 5
#
ID 6303

質問

区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
💡

回答

区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。なお、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日から月の末日までの1か月をいう。
ℹ️

追加情報

行番号
6239
更新日時
2025-10-02 12:25:34