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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
6
#
ID
6310
❓
質問
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
💡
回答
算定することができない。
ℹ️
追加情報
行番号
6246
更新日時
2025-10-02 12:25:34