疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
回答
算定することができる。
追加情報
行番号
6247
更新日時
2025-10-02 12:25:34