疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 6
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ID 6315

質問

医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
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回答

算定することができる。
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追加情報

行番号
6251
更新日時
2025-10-02 12:25:34