疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 6
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ID 6316

質問

医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
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回答

算定することができる。
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追加情報

行番号
6252
更新日時
2025-10-02 12:25:34