疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
回答
いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
追加情報
行番号
6256
更新日時
2025-10-02 12:25:34