疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
回答
算定することができる。
追加情報
行番号
6265
更新日時
2025-10-02 12:25:34