疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 6
#
ID 6338

質問

手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
💡

回答

手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
6274
更新日時
2025-10-02 12:25:35