疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
問6-26において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフィリン100mg」、「アラベル内用剤1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包1.5g」についても同様の取扱いとなるか。
回答
いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれの薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
6275
更新日時
2025-10-02 12:25:35