疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
DPCを実施している病院に入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療の必要が生じて他の保険医療機関へ受診した場合の費用の算定方法はどのように取り扱うのか。
回答
入院中の患者が他の保険医療機関で放射線治療を行った場合は、外来診療に限り当該治療に係る費用を当該他の保険医療機関で算定できる。なお、その場合、DPCのコーディングは「放射線治療なし」とする。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
571
更新日時
2025-10-02 12:22:39