疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象となるのか。
回答
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、再度包括評価の対象となる。
追加情報
行番号
6291
更新日時
2025-10-02 12:25:35