疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 8
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ID 6356

質問

審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
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回答

DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が38万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
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追加情報

行番号
6292
更新日時
2025-10-02 12:25:35