疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 9
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ID 6359

質問

①DPC算定病棟(診断群分類点数表により算定)→②地域包括ケア病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア入院医療管理料1から4までのいずれかを算定する病棟又は病床に転棟又は転室(引き続き診断群分類点数表により算定)→③退院→④DPC算定病棟に再入院した事例において、どの時点を起算日として、「7日以内」の再入院であるかを判断することになるのか。
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回答

②において、引き続き診断群分類点数表により算定していることから、退院日の翌日から起算して7日以内かどうかで判断する。
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追加情報

行番号
6295
更新日時
2025-10-02 12:25:35