疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 9
#
ID 6367

質問

入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
💡

回答

保険者ごとに診療報酬明細書を作成して請求する。変更前及び変更後の診療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保険者への請求額は変更されない。
ℹ️

追加情報

行番号
6303
更新日時
2025-10-02 12:25:35