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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
10
#
ID
6368
❓
質問
退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
💡
回答
算定することができない。
ℹ️
追加情報
行番号
6304
更新日時
2025-10-02 12:25:35