疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
回答
退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
追加情報
行番号
6305
更新日時
2025-10-02 12:25:36