疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
4月以降新様式を参考にして領収証を発行していただきたいが、新様式の準備が間に合わない等の場合については、旧様式に「病理診断」の内容が分かる様に記載していれば差し支えないものである。なお、システム上の問題により、病理診断の費用が区分して記載された領収証を直ちに印字発行できない場合には、本年6月末までの間に限り、病理診断の費用について患者に対して適切に情報提供を行うことをもって足りるものとする。(例えば、領収証には病理診断が行われた場合もその費用は検査の費用としてまとめて表示されている旨及び病理診断の費用について知ることを希望する患者に対しては院内の窓口において詳細な情報提供を行う旨について、病理診断を算定する患者を特定するなど、病理診断を受けていない患者に無用な負担を発生させないよう配慮に努めた上で、院内の掲示や領収証上の印字を行う等の工夫が上げられる。)
回答
できるだけ早期に新たな処方せん様式に切り替えていただきたいが、平成20年3月以前の様式の処方せんが多数残っている場合には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て不可の場合の保険医署名欄を設けるなど、患者及び保険薬局の保険薬剤師に明確に新様式であることが分かるような形で取り繕った上で使用することは可能である。なお、新たな処方せん様式においては、後発医薬品への変更が全て不可の場合のみに保険医が署名等を行うこととされたことから、平成20年3月以前の処方せん様式をそのまま用いることは、患者及び保険薬局の保険薬剤師が混乱するおそれがあるため、必ず取り繕った上で使用していただきたい。
追加情報
行番号
573
更新日時
2025-10-02 12:22:39