疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 10
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ID 6372

質問

「フォルテオ皮下注キット600μg」及び「テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」」は、内容量が600μg、1回の使用量が20μgであるが、28日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、フォルテオ皮下注キット600μg及びテリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。
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回答

フォルテオ皮下注キット600μg及びテリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」は28日用製剤であるため、それぞれの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
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追加情報

行番号
6308
更新日時
2025-10-02 12:25:36