疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg」は、内容量が1.5mg、1回の使用量が80µgであるが、14日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの算定方法はどのようになるか。
回答
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgは14日用製剤であるため、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの薬価を14(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
追加情報
行番号
6309
更新日時
2025-10-02 12:25:36