疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット600μg」、「テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」」及び「オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能か。
回答
入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。
追加情報
行番号
6310
更新日時
2025-10-02 12:25:36