疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
回答
当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
追加情報
行番号
6311
更新日時
2025-10-02 12:25:36