疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 11
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ID 6385

質問

DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算することになるのか。
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回答

他医療機関で実施した診療行為に係る費用のうち、保険給付の対象となるものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意すること。
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追加情報

行番号
6321
更新日時
2025-10-02 12:25:36