疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療の必要が生じて他の保険医療機関を受診した場合、費用の算定方法はどのように取り扱うのか。
回答
入院中の患者が他の保険医療機関で放射線治療を行った場合は、他の保険医療機関での外来に限り当該治療に係る費用を他の医療機関で算定できる。
追加情報
行番号
575
更新日時
2025-10-02 12:22:39