疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A245」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
回答
包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができない。
追加情報
行番号
6326
更新日時
2025-10-02 12:25:36