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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
歯科
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
1
#
ID
6392
❓
質問
初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算2が新設されたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再診時でも算定可能か。
💡
回答
算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。
ℹ️
追加情報
行番号
6328
更新日時
2025-10-02 12:25:36