疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 1
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ID 6392

質問

初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算2が新設されたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再診時でも算定可能か。
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回答

算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。
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追加情報

行番号
6328
更新日時
2025-10-02 12:25:36