疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 4
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ID 6395

質問

医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
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回答

いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定する。
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追加情報

行番号
6331
更新日時
2025-10-02 12:25:36