疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 8
#
ID 6399

質問

医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙様式5を参考とするとあるが、令和6年6月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
💡

回答

必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式5に示された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。
ℹ️

追加情報

行番号
6335
更新日時
2025-10-02 12:25:37