疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙様式5を参考とするとあるが、令和6年6月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
回答
必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式5に示された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。
追加情報
行番号
6335
更新日時
2025-10-02 12:25:37