疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 9
#
ID 6400

質問

「A002」再診料の「注11」に規定する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要があるのか。
💡

回答

オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
6336
更新日時
2025-10-02 12:25:37