疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、アからウまでの事項が示されているが、アからウまでの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。
回答
まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|周知素材について(これらのポスターは医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たします。)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
追加情報
行番号
6339
更新日時
2025-10-02 12:25:37