疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 14
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ID 6405

質問

「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どのような内容の研修が該当するのか。
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回答

「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」については、以下の内容をすべて含むものであること。①う蝕(エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む。)の重症化予防と継続管理②歯周病の重症化予防と継続管理(歯周病安定期治療の考え方を含むものであること。)③以下のいずれか1つ以上の内容を含む口腔機能管理・口腔機能発達不全症・口腔機能低下症・全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等(ただし、④及び⑤の研修と同内容の研修は認められないこと。)④高齢者・小児の心身の特性⑤緊急時対応
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追加情報

行番号
6341
更新日時
2025-10-02 12:25:37